FUKUI FLUTE PERTNERS/福井フルート・パートナーズ

福井フルートパートナーズ会則

第1条(名称)

 本会は、"福井フルートパートナーズ"と称する

 

第2条(目的)

 本会の目的は、フルート愛好家の技術の向上と底辺の拡大、会員相互の友好を深めることである。

 

第3条(事業)

 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う(別表1参照)。

  (1)フルート技術向上のための各種事業(別表1参照)

  (2)会員の友好を増進するための行事

  (3)その他本会の目的を達するために必要な行事

 

第4条(事業年度)

 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第5条(会員の種別)

 会員は、次の2種類とする。

  正員 名誉会員(顧問)

 

第6条(会員資格)

 会員の資格は次のとおりとする。

  (1)正員はフルート愛好家であること

  (2)名誉会員は、本会に功労があり、役員会の決議を経て推挙された者

 

第7条(入会)

 本会の会員(名誉会員を除く)になろうとするときは、その旨を事務局に申し出、必要な連絡先などを届け出ること。

 

第8条(入会金、会費)

 正員になろうとするときは、入会金を納入しなければならない。また、正員は、次のとおり会費を納入しなければならない。

  (1)入会金は、1,000円とする。

  (2)会費は、会の行う事業(別表1参照)毎に参加者が経費を分担し、負担することとする。

 

第9条(退会)

 会員が退会をしようとするときは、事務局にその旨を届け出ること。

 

第10条(役員の数、及び選任・任期・業務)

 (1) 本会に次の役員を置く

   会長(1名) 副会長(1名) 会計(1名) 事務局(若干名)

 (2) 役員は、正員の中から選任し、その任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

 (3) 会長、副会長、会計は役員の互選によって選任する。

 (4) 会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその任務を代行する。

 (5)副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその任務を代行する。

 (6) 会計は、会長の名により会計を処理する。

 (7) 事務局は、本会の業務を執行する。

 (8) 会長は、事務局員の中から、事務局長1名を任命する。

 (9) 事務局長は、本会の業務について会長を補佐する。

 (10)事務局には、次の簿冊を備える。

   会員名簿 議事録 金銭出納帳 関係文書綴

 

第11条(総会)

 総会は、年1回、前年度終了後初めての行事開催時に開催し、次の会務について審議する。

 (1)役員の選任

 (2)事業計画

 (3)規約の改正

 (4)決算の承認

 (5)予算の承認

 (6)その他本会の運営に必要な事項

 

第12条(役員会)

 役員会は、会長が必要に応じて召集し、議長は会長が行う。

 

第13条(予算)

 毎事業年度の予算は、当該年度開始前役員会において作成し、総会時に承認を得るものとする。

 

第14条(会則改正)

 本会則は、役員及び会員の中から理由を付した要求により、総会の議決にて改正することが出来る。

 

附則

 この会則は、平成22年4月1日から適用する。

 

別表 1

 本会が行う行事は、次のものとする。

 (1) 会員演奏会

 (2) 会員親睦会

 (3) フルートリペアクリニック

 (4) 公開講習会

 (5) 夏期セミナ

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